団体交渉・労働組合対応

1 労働組合とは

 労働者側と経営者側で争いになり、話し合いではまとまらない場合、当事者は訴訟や労働審判といった法的な手続きを利用することができます。

 これに加えて、労働者側は労働組合という組織を通じて経営者側と交渉を行うことができます。

 労働組合とは、労働条件の維持・改善等を目的として労働者が主体となって組織する団体で、労働者側を代表して経営者側と交渉を行う特別な立場が、憲法、労働組合法によって与えられています。

 労働組合による正当な争議行為であれば、ストライキや街宣活動等による刑事上または民事上の責任を問われないことになっています。

2 合同労組、ユニオンとは

 中小企業の場合、大企業のような企業単位の労働組合がないことが多いため、経営者側と争いになった労働者が単独または少人数で、地域別や産業別に個人単位で組織される労働組合、いわゆる合同労組、ユニオンに加入するケースが多いという特徴があります。

 合同労組、ユニオンは、従業員で組織される企業単位の労働組合とは違って、その会社特有の事情、従業員全体の利益、会社の将来に対する長期的な視点等を理解しづらい側面があり、経営者側に対して厳しい態度で臨んでくることが指摘されています。

3 団体交渉とは

 労働組合はまず、経営者側と直接顔を合わせた団体交渉を開催するよう求めてきます。

経営者側は基本的に団体交渉を開催することを拒むことはできません。

 また、必ずしも労働組合の言い分を認める必要はありませんが、団体交渉のテーブルに着き、経営者側の言い分を説明しなければなりません。

 労働組合はビラ配りや街宣活動、ストライキといった手段を活用する場合もあります。

4 申入れがあったら弁護士に相談を

 労働組合から団体交渉の申入れがされる場合、日時や場所も一緒に提案されることが多いと思われますが、日時や場所を決める前に、まずは弁護士に相談をしてからどのように対応するかを決めたほうが良い場合が多いと思われます。

 また、団体交渉には労働者本人だけでなく、団体交渉に慣れた労働組合の幹部や担当者も出席するため、経営者側も弁護士を出席させることを検討した方が良いでしょう。

5 労働委員会への救済申立て

 労働組合は、都道府県の労働委員会への不当労働行為の救済申し立てという特別な手続きを行うこともできます。

 不当労働行為には様々な類型がありますが、労働組合の正当な活動を妨害する経営者側の行為で、労働組合は経営者側の不当労働行為をやめさせるように申し立てることができる手続きといえます。

 労働委員会で労働組合の言い分が認められると、救済命令によって、経営者側は不当労働行為を是正するよう命じられるほか、労働組合への謝罪や不当労働行為を是正する措置を掲示板等に記載して、一定期間記載するよう命じられる場合もあります。

 こうした労働委員会の手続きの中で言い分を主張するためには専門的な知識が必要です。

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