労災対応

1 労働災害とは

 労働災害とは、労働者が業務に従事したことで負傷したり病気にかかることをいい、特に労災保険法では、業務上の事由による労働者の負傷・疾病・障害・死亡を「業務災害」といいます。

 「業務上の事由により」とは、業務が原因で労働者が負傷したり病気にかかったということであり、業務と負傷や疾病等との間に一定の因果関係が必要とされます。

 この一定の因果関係があることを「業務起因性」といい、業務起因性があるとされるためには、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態(業務遂行性)があることが必要とされます。

2 労災保険の役割

 業務災害であるか否かは、労働基準監督署によって個別に判断され、業務災害と認定されると、治療費や療養期間中の賃金の一部等が労災保険から支給されます。

 労働基準法上、業務災害に対しては、事業主に過失がなかったとしても事業主が労働者に一定の経済的な補償をしなければならないことになっており、労災保険は、日本全国の事業主が拠出した保険料から、この一定の補償を事業主に代わって行う仕組みです。

 また、労災保険は、労働基準法上は事業主が補償する責任を負わない通勤災害についても、労働者に給付を行います。

3 事業主が損害賠償請求される理由

 労働契約法5条は「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と事業主の「安全配慮義務」を規定しており、業務に潜むケガや病気の危険に対して対策が不十分であれば安全配慮義務違反と判断され損害賠償義務を負う可能性があります。

 また、事業主は民法上の不法行為責任に基づく損害賠償責任を負う場合もあります。

 労災保険の給付では被災労働者が被った損害の全てを補填するには足りない場合には、安全配慮義務違反や、不法行為責任を負う事業主は、労災保険の給付で補填されなかった損害を賠償しなければならないこととなります。

 なお、民事上の損害賠償において業務と負傷や病気との間に因果関係があるか否かと、労災保険法上の業務災害であるか否かは、異なる判断がされ、労基署に業務災害と認定された場合に事業主が必ず損害賠償責任を負わなければならないわけではありません。

4 労働安全衛生法等による規制

 労働安全衛生法には労働災害の発生を予防し、快適な職場環境を実現するための様々な対策が規定されており、健康診断、安全衛生体制、安全衛生教育、機械や危険物・有害物に関する規制等が主な内容となっています。

 また、より詳細で具体的な規制が労働安全衛生規則や通達によって定められています。

 これらに違反した事業主は労基署から指導を受けたり、送検され、場合によっては起訴され有罪判決を受けることもあり、被災労働者との関係でも、安全配慮義務違反があると評価されやすくなります。

5 弁護士が行う労災対応

 労働災害が発生した場合、4で述べたように、事業主は労基署から行政指導を受け、刑事事件の捜査対象となり、場合によって送検や起訴されることがあります。

 また、3で述べたように、被災労働者から安全配慮義務違反や不法行為責任を根拠に民事上の損害賠償請求を受けることがあります。

 弁護士はこれら行政上、刑事上、民事上の手続きについて、事業主からの相談に対応したり、代理人となって活動を行います。

 また、労働災害が起きた場合に、労災保険では補填されない損害に対して保険金が下りる労災上乗せ保険に対応した就業規則の整備等、労働災害の発生に備えた労務管理等のアドバイスも行います。

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