同一労働同一賃金対応

ハマキョウレックス事件最高裁判決と長澤運輸事件最高裁判決の概要

 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止が問題となったハマキョウレックス事件最高裁判決と長澤運輸事件最高裁判決の概要を紹介します。

1 ハマキョウレックス事件判決(最判平成30年6月1日)

 自動車運送事業等を営む使用者会社の契約社員と正社員(無期労働者)との間の手当等の相違が、旧労働契約法20条に違反しないかが問題となりました。

 事実認定として、当該契約社員と正社員との間で、職務の内容の同一性は肯定、職務の内容及び配置の変更の範囲の同一性は否定しました(正社員には広域異動・出向や、等級役職への格付けを通じた中核人材への登用があり得る)。

 規範として、「労契法にいう『不合理と認められるもの』とは、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であると評価することができるものであることをいう…当該相違が不合理であるとの評価を基礎づける事実については当該相違が同条に違反することを主張する者が、当該相違が不合理であるとの評価を妨げる事実については当該相違が同条に違反することを争う者が、それぞれ主張立証責任を負う」と判示しています。

 具体的な判断として、住宅手当については、従業員の住宅に要する費用を補助する趣旨で支給されるものであり、契約社員については就業場所の変更が予定されていないのに対し、正社員については、転居を伴う配転が予定されているため、契約社員と比較して住宅に要する費用が多額となり得るとして、相違は合理的と判断しました。

 皆勤手当については、皆勤を奨励する趣旨で支給されるものであることを前提に、乗務員については契約社員と正社員の職務の内容は異ならないから、出勤する者を確保することの必要性については、職務の内容によって両者の間に差異が生ずるものではないとして、相違は不合理と判断しました。

 無事故手当については、優良ドライバーの育成や安全な輸送による顧客の信頼の獲得を目的として支給されるものであることを認定し、契約社員と正社員の職務の内容は異ならないから、安全運転及び事故防止の必要性については、職務の内容によって両者の間に差異が生ずるものではないとして、相違は不合理と判断しました。

 さらに、作業手当、休職手当、通勤手当の相違について、不合理と判断しました。

2 長澤運輸事件判決(最判平成30年6月1日)

 自動車運送事業等を営む会社において、元正社員が定年退職して嘱託再雇用の有期契約社員となった者と、正社員との待遇差が旧労働契約法20条に違反するかが争われた事案です。

 事実関係として、当該嘱託再雇用者と正社員と、職務の内容について同一としたのみならず、職務の内容及び配置の変更の範囲も同一と認定されたことが重要と考えられます。

 そのうえで、有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは、当該有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かの判断において、労契法20条にいう「その他の事情」として考慮されることとなる事情として有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目にかかる労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たっては、両者の賃金の総額を比較することのみによるのではなく、当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきものと解するのが相当であるという規範が判示されています。

 基本給、能力給、職務給については、嘱託乗務員について、正社員と異なる賃金体系を採用するにあたり、職種に応じて額が定められる職務給を支給しない代わりに、基本賃金の額を定年退職時の基本給の水準以上とすることによって収入の安定に配慮するとともに、歩合給にかかる係数を能率給よりも高く設定することによって労務の成果が賃金に反映されやすくなるように工夫していることを踏まえ、嘱託乗務員の基本賃金及び歩合給が、正社員の基本給、能率給及び職務給に対応するものであることを考慮する必要があり、相違は合理的であると判断されています。

 精勤手当、時間外手当についての相違は不合理であり、住宅手当、家族手当、役付手当、賞与の相違は合理的と判断されています。

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